奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

障害福祉サービスは障害者総合支援法、児童福祉法等に基づいていますが、

3年おきに報酬改定があります。

次の改定は、令和6年4月ですが、
先日、改正案のうち一部閣議決定されたようです。

ここ数年ですごく増えている、共同生活援助(グループホーム)。

(だいたい、事業所が増えると改正されることが多いイメージですから、
グループホームは次の改正でどうなるのだろうかと思っておりました)

以下は、厚労省の「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について」という資料の抜粋・参考にしたものです。

<現状>
グループホームでは、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援が行われている。

○ 近年、グループホームの利用者は増加しており、その中には、グループホームでの生活の継続を希望する者がいる一方で、
アパートなどでの一人暮らし等を希望し、生活上の支援があれば一人暮らし等ができる者がいる。

<改正内容>
『共同生活援助(グループホーム)の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。』

イメージとしては、

(GH入居中)
一人暮らし等に向けた調理や掃除等の家事支援、
買い物等の同行、 金銭や服薬の管理支援、住宅確保支援

(GH退居後)
当該グループホームの事業者が相談等の支援を一定期間継続

ということのようです。

地域の実情によって異なるかとは思いますが
退居して一人暮らしに移行されるって、
あんまり聞いたことなかったのですが、
実際はどうなのでしょうか?